自動車保管場所証明申請
自動車保管場所証明申請書=車庫証明書と呼ばれるものです。
登録自動車を購入する場合や、登録自動車を所持する使用者が住所を移転した場合に、申請する必要があります。
軽自動車も地域によっては、申請後に車庫証明申請を行う必要があります。
申請は保管場所の所在地を管轄する警察署になります。
申請の際の注意点など
- 交付には申請日含め4日かかります。(土日祝祭日除く)
- 使用承諾書もしくは自認書は保管場所のものをご用意下さい。
- 公的機関から発行される最新のもの(所在証明書や公共料金領収書など)が必要となります。
- それ以外のもの(消印付きの封筒やインターネットのHPをプリントしたもの)の場合は、予め管轄の警察署に確認してから申請して下さい。
警察署によっては「受け付けない」「複数用意する必要がある」などのケースがあります。 - 熊谷管轄内では旧大滝村・旧荒川村・旧両神村・旧神泉村・東秩父村・ときがわ町が該当します。
- 熊谷管轄内では市町村合併前から熊谷市・深谷市の住所の場合に申請が必要です。
- 旧妻沼町・旧江南町・旧川本町・旧花園町は軽自動車の車庫証明申請がいりません。